政治資金監査、収入は調べず領収書照合のみ(読売新聞)

 2007年12月の政治資金規正法改正で導入された「政治資金監査」制度。

 5月末の政治資金収支報告書の提出期限を前に、政治資金監査人が支出の領収書を調べて“お墨付き”を与える作業が本格化している。

 資金の使途を1円単位から国民の目に明らかにするものだが、収入は監査の対象外。鳩山首相や小沢一郎・民主党幹事長の資金管理団体を巡る事件などで、収入の透明性が問題視される中、監査人からは「政治資金の全容は分からない」と疑問の声が出ている。

 ◆単純作業◆

 法改正で監査を義務付けられた政治資金収支報告書は今年、初めての提出シーズンを迎える。

 赤坂総合会計事務所(東京都港区)の山下章太公認会計士は3月下旬、監査人として都心のビル街にある国会議員事務所を訪ねた。応対したのは議員秘書。「よろしくお願いします」と言われ、厚さ5センチほどのファイルを手渡された。中には、政治団体が支出先から受けとった領収書がびっしり詰まっている。

 監査人としての仕事は、これらの領収書と団体の会計帳簿、収支報告書の記載内容を見比べること。矛盾する事項が見つからなければ、「確認済み」を意味する監査報告書を団体あてに発行する。山下会計士は「使ったお金が報告書にきちんと記載されているかを確認する単純な作業。1日もあれば終わってしまいます」と話す。

 監査人には、支出の妥当性をチェックする責任がないためだ。「監査は外形的・定型的に確認する業務」。総務省の政治資金適正化委員会が定めた指針にはそう記されており、これが監査の裁量を狭くしているとの指摘がある。監査とは名ばかりで、おかしな支出がないかなど厳格な調査を行う企業監査とは大きく様相が異なる。

 ◆「不完全な制度」◆

 「預金通帳は必要ないですよね」。監査を引き受けた都内の税理士はある国会議員の秘書から、念を押すように言われた。通帳を見れば、振込先や入出金の詳細がわかる。税理士は「税務申告は通帳などで入出金の裏付けをするのが当たり前。領収書だけを見ていては、全容はわからない」と首をかしげる。

 監査制度は議員立法で導入された。06〜07年に相次いで発覚した「事務所費問題」が契機だった。複数の政治家の団体が、家賃や電話代などの事務所費を、年数千万円という規模で収支報告書に記載。団体は家賃のない議員会館に置かれており、「なぜ、それほど費用がかかるのか」と国会で追及された閣僚もいた。

 国民の不信感の高まりから、支出の領収書を1円以上から公開することと合わせ、法改正したが、誰から受領したか、記載がきちんと行われているか――など収入のチェックは監査の対象外とされた。

 ところが、最近では鳩山首相の資金管理団体の偽装献金事件や、北海道教職員組合から小林千代美衆院議員(民主)陣営への違法献金事件など、収入の透明性を疑わせる問題が続発。改正時、衆院の特別委員会にいた大口善徳衆院議員(公明)は「当時は事務所費問題が一番大きく、支出をどう確認するかが議論の中心だった」と明かす。

 国会議員からも批判の声が出ている。税理士でもある西田昌司参院議員(自民)は「外部の監査を受けるという形にして、監査人に責任を押しつけている」と指摘。村越祐民衆院議員(民主)も「一定の前進と思うが、まだ不完全な制度だ」と話す。

 慶応大の小林良彰教授(政治学)は「領収書をチェックするだけでは、政治資金を監視するには不十分だ。収入を含め、政治資金を厳格にチェックする第三者機関の設置が必要ではないか」と話している。

 ◆政治資金監査人=3月12日時点で3529人が登録。公認会計士、税理士、弁護士が総務省の政治資金適正化委員会の研修を受けて、国会議員に関係する政治団体の監査にあたる。従来3月末だった収支報告書の提出期限は5月末まで延長。今年の監査は2009年分、3201団体(08年12月末時点)が対象になる。(山田滋)

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